相続放棄後でも、同様に、相続財産を隠匿、消費した場合、法定単純承認とされ、相続放棄できなくなります。
   
一般的には、消費とは、相続債権者の不利益となることを承知の上で、相続財産を費消することを言います。

そこで、被相続人の上着やズボンを1着ずつ譲渡した行為について「処分」には該当しないとした判例もあります(東京高判昭37.7.19)。

同様に、被相続人の火葬費用の足しにするため相続財産を支出したような場合にも、「処分」に該当しないと判断した判例ものがあります(大阪高決昭54.3.22)。

相続放棄後でも要注意!!

相続放棄と矛盾した行動あ、許さないということです。。