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これが消滅時効です

権利を行使できるにもかかわらず、一定期間、権利を行使しないと、権利をを行使できなくなります。

これが消滅時効です。

権利を行使できるにもかかわらず、権利を行使しない時は、いつか?権利を行使しない期間は、どのくらいか?それぞれ、権利の性格、契約内容によって、異なります。

時効援用について、よくある、Q&Aを作成しました。ご参考にしてください。

不明な点がありましたら、無料電話相談までお電話ください。

Q1.住民票の住所を移したら、知らない業者から督促が届きました。どのように対応すれば、よろしいですか?

A1.当初の借り入れた貸金業者ではなく、かつ、当初の借り入れた貸金業者の債権回収業務を受けた会社としてではなく、債権回収会社が、債権を譲り受けたとして、督促が来た場合、時効援用ができる可能性があります。

時効援用されてしまうような債権が、二束三文で譲渡された可能性があるのです。

そこで、このような場合、まず、検討する債務整理の方法が時効援用です。

業者に対して、元金だけの支払ならできるなど、交渉してしまいますと、債務を承認したことになり、時効が中断してしまいます。

まずは、専門家に相談されることをおすすめします。

貸金業者との取引が長ければ長いほど過払い金は多く発生します。

どのくらいの過払い金が発生するのか?、過払い金の金額は貸金業者との取引年数や支払い額によって変わってきます。

貸金業者との取引が長ければ長いほど過払い金は多く発生します。

貸金業者がお金を貸す時の利息は、利息制限法で以下のように決められています。
10万円未満     年20%
10万円〜100万円 年18%
100万円以上    年15%

利息制限法は、キャッシング(貸金)のみに適用されます。

時効援用できない場合、債務整理することが考えられます。

時効援用できない場合、債務整理することが考えられます。そこで、時効援用と債務整理について、検討します。

@任意整理
残金を利息の引き直しによって減らし、借金が残ったのであれば、原則、これからの利息を、カット、つまり0%にして3年から5年かけて返済します。シッピングも将来利息カットの分割返済の交渉が可能です。
※時効援用できない場合の多くが、判決が確定している場合です。判決が確定している状況で、分割和解の任意整理は、かなり、困難ではないかと考えられます。

A自己破産
借入金額が多く、任意整理でも月々の返済が困難な方。つまり支払不能の方、借金が分割でも支払えないほど、多い状況であることが必要です。
借金全額免除される代わりに、査定価値20万円以上の資産は処分されます。自動車も、査定価値が20万円を越えないものであれば、乗り続けることができます。
自己破産のみ、ギャンブル、浪費、偏頗弁済等の 免責不許可事由があります。警備員、保険外交員、宅建など資格制限があります。

今日は、何もしない日。。。

今日は、何もしない日。。。

雨が降っているから???

いいえ。。

やる気がないから。。

明日、やればいいや・・・・・

司法書士の仕事、自由にしています。。

明日、公正証書遺言打ち合わせ。。

公証役場とやって。。

その後、自己破産の書類作成。。

まあ〜〜〜〜。。ほとんどできていますけど。。

仕上げと言いますか???

最終チェック、やっぱし、明日、やろう。。

時効援用。。債権譲渡なんか影響しません。。

債権譲渡がされたようですが、債権回収会社から督促が届きました。時効援用できますかか?

債権が譲渡された場合、まずは、債務者に債権譲渡の通知がされることが必要になります(民法467条)。

譲渡会社から債権譲渡の通知がなければ、債務者に対して、債権譲渡がなされたと主張できません。
そして、債権譲渡の通知がされたとしても、それだけでは、債務が時効消滅した主張(時効援用の主張)を失うことにはなりません。

債務者が異議なき承諾をした場合、譲渡人に対抗できた事由(例えば、消滅時効)を譲受人に対抗できなくなくります(民法468条)。

一般的には、異議なき承諾はされず、単に、債権譲渡の通知がされただけではないでしょうか?
したがって、債権譲渡があったとしても、時効援用できなくなるものではありません。

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