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今日は、何もしない日。。。

今日は、何もしない日。。。

雨が降っているから???

いいえ。。

やる気がないから。。

明日、やればいいや・・・・・

司法書士の仕事、自由にしています。。

明日、公正証書遺言打ち合わせ。。

公証役場とやって。。

その後、自己破産の書類作成。。

まあ〜〜〜〜。。ほとんどできていますけど。。

仕上げと言いますか???

最終チェック、やっぱし、明日、やろう。。

相続の時、預金払い戻しに慎重すぎる銀行。。

相続の時、預金払い戻しに慎重すぎる銀行。。

公正証書遺言を作りました。。

ある銀行の預貯金は、特定の相続人に相続させる。。

相続なんだから。。

遺言者がなくなれば、それで、効果、つまり、相続が発生して、預金の払い戻し請求権は、その特定の相続人に渡ります。。

しかも、公正証書で、遺言書、作っているのです。。

それにもかかわらず、銀行は、他の相続人の同意書、印鑑証明書、持ってきて!!

それって、おかしいでしょう。。

公正証書遺言なんです。。

仮に、遺留分侵害していたとしても、遺留分減殺請求権、行使されて判決が確定するまで、有効でしょう。。

それなのに・・・・・・

他の相続人、全員の同意書、印鑑証明書が必要なんて????

結局、こういう場合、銀行を訴えることになるのです。。

地裁レベルでは、銀行敗訴判決、かなりあります。。

しかし、最高裁判決、ありません。

銀行にしては、そこまで、争うことではないって、思っているのでしょう。。

それで、控訴しないのかも???

でも、違法に、相続人の預金払い戻し請求権、侵害していること、どう、思っているのでしょうか???

時効援用。。債権譲渡なんか影響しません。。

債権譲渡がされたようですが、債権回収会社から督促が届きました。時効援用できますかか?

債権が譲渡された場合、まずは、債務者に債権譲渡の通知がされることが必要になります(民法467条)。

譲渡会社から債権譲渡の通知がなければ、債務者に対して、債権譲渡がなされたと主張できません。
そして、債権譲渡の通知がされたとしても、それだけでは、債務が時効消滅した主張(時効援用の主張)を失うことにはなりません。

債務者が異議なき承諾をした場合、譲渡人に対抗できた事由(例えば、消滅時効)を譲受人に対抗できなくなくります(民法468条)。

一般的には、異議なき承諾はされず、単に、債権譲渡の通知がされただけではないでしょうか?
したがって、債権譲渡があったとしても、時効援用できなくなるものではありません。

尖閣。。国が購入したら、一生、日本人は、上陸できません。。

尖閣。。国が購入したら、一生、日本人は、上陸できません。。

尖閣諸島の購入を計画している東京都の調査団が、尖閣諸島の近くまで到着したそうです。。

東京都から、国に転売する計画もあるそうです。。

しかし、そんなことしたら・・・・

中国人は、不法上陸、できますけど・・・

日本人は、上陸できません。。

つまり、国が、尖閣を購入すると。。

中国の実効支配が強まるということになります。。

他国の実効支配の手助けをする国。。

笑えます。。。
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