相続放棄後でも、同様に、相続財産を隠匿、消費した場合、法定単純承認とされ、相続放棄できなくなります。
一般的には、消費とは、相続債権者の不利益となることを承知の上で、相続財産を費消することを言います。
そこで、被相続人の上着やズボンを1着ずつ譲渡した行為について「処分」には該当しないとした判例もあります(東京高判昭37.7.19)。
同様に、被相続人の火葬費用の足しにするため相続財産を支出したような場合にも、「処分」に該当しないと判断した判例ものがあります(大阪高決昭54.3.22)。
相続放棄後でも要注意!!
相続放棄と矛盾した行動あ、許さないということです。。
2012-10-30 07:25
遺産分割によって、家族の間で、争いが起こることは、亡くなられた方にとっても不幸です。
そこで、
遺言書によって、遺産分割の方法を決定するなど、もめない相続のための遺言書作成上の注意点をまとめてみました。
・
出来る限り、共有は避けましょう。
公平な遺産分割として、安易に共有に相続させないように注意しましょう。
共有にしますと、共有物の処分には共有者全員の同意を要するため、
相続した不動産を担保に融資をうけるなど、共有物の処分が困難になります。
共有にすることは、問題の先送り。。
次の世代に問題を持ち込むだけ。。
ついでに。。
不動産購入するとき。。
親と共有にすることもやめておきましょう。。
親の相続の時。。
もめます。
まあ〜〜〜〜。。。遺言書、残しておけば、ある程度・・・・・・・・
2012-10-21 17:35
遺産分割協議。。もう、やってられない!!
そんなとき。。。
相続人が、多く、いつまでも遺産分割協議が、終わらない。
このような場合、遺産分割前であれば、共同相続人の一人は、自己の相続分を第三者に譲り渡し、遺産分割協議から外れることができます(民法第905条。これを相続分の譲渡と言います。
相続分の譲渡は、有償でも、無償でもかまいません。
譲受人は、共同相続人の一人であっても、第三者であっても認められます。
相続分の譲渡は、遺産全体に対する包括的な持分、あるいは、法律上の地位の譲渡であって、譲渡人は、相続分の譲渡後も、相続債務から免れることはできません(譲渡人と譲受人と連帯債務となるとする見解があります)。
相続分の譲渡の他の相続人に対する通知は、口頭でもかまいませんが、後日の紛争防止から、内容証明郵便で通知することをおすすめします。
これで、遺産分割協議の前に、相続分、お金に変えることができることになります。。
2012-10-5 07:53
相続の時、預金払い戻しに慎重すぎる銀行。。
公正証書遺言を作りました。。
ある銀行の預貯金は、特定の相続人に相続させる。。
相続なんだから。。
遺言者がなくなれば、それで、効果、つまり、相続が発生して、預金の払い戻し請求権は、その特定の相続人に渡ります。。
しかも、公正証書で、遺言書、作っているのです。。
それにもかかわらず、銀行は、他の相続人の同意書、印鑑証明書、持ってきて!!
それって、おかしいでしょう。。
公正証書遺言なんです。。
仮に、遺留分侵害していたとしても、遺留分減殺請求権、行使されて判決が確定するまで、有効でしょう。。
それなのに・・・・・・
他の相続人、全員の同意書、印鑑証明書が必要なんて????
結局、こういう場合、銀行を訴えることになるのです。。
地裁レベルでは、銀行敗訴判決、かなりあります。。
しかし、最高裁判決、ありません。
銀行にしては、そこまで、争うことではないって、思っているのでしょう。。
それで、控訴しないのかも???
でも、違法に、相続人の預金払い戻し請求権、侵害していること、どう、思っているのでしょうか???
2012-9-14 08:05
ロンドン五輪第6日の1日。。
柔道は男子90キロ級は西山将士(新日鉄)を準々決勝で降した宋大男(韓国)が、決勝でゴンサレス(キューバ)を破って金メダル。
初出場の西山は銅メダル。。
最初は、がっかりしていたようですけど。。
その後は、テレビに出たりしています。
でも、いよいよ、厳しくなってきました。。
あと2つの階級しかありません。。
過去、日本が金メダルを取らなかったオリンピック、ありません。。
しかも、最近、特に弱い、重量級の2つの階級しか、残っていません。。
過去にも、同じようなことがありました。。
その時は、齊藤(前総監督)が、気合で、なんとか、金メダルとったのです。。
齊藤は、その前の世界選手権で、今は、完全に反則のわざで、腕に怪我を負った状態で、ベストの状態ではなかったです。。
でも、気合で、勝ったのです。。
あの時の、齊藤の気合、どの選手にも、見られません。。
選手は、わかっているのでしょうか???
いよいよ、最後がないことを・・・
2012-8-2 09:34