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民事再生とは

民事再生とは、住宅ローン以外の借金、債務を最大で5分の1(ただし、最低弁済額は100万円)まで減額し、減額された借金を原則3年、最大で5年かけて分割払いで返済する計画を立て、返済すれば住宅ローン以外の借金が全額免除される手続きです。

住宅ローンは、今まで通りお支払いいただきます。

何年、かけて返済することになりますか?利息は、付きますか?
返済は、原則、3年です。36回払いでは、月々の支払い金額が多くなり継続することが困難であれば、その旨の上申書を添付し、最高、5年、60回払いで、申立をすることになります。認可されるか、否かは裁判所の判断によりますので、必ず、5年で認められるとは、断言することはできません。
利息につきましては、発生しません。

相続放棄は、いつまでに申立しなければいけませんか?

相続放棄は、いつまでに申立しなければいけませんか?
A1.相続放棄は、被相続人に相続の開始があったことを知った時から3ケ月以内に家庭裁判所に申立をすることになっています。
   判例は、単に、被相続人の死亡の事実だけではなく、被相続人の財産、債務を認識した時から3ケ月以内とする判例もあります。
   また、特別な事情があれば、この3ケ月という期間を伸長する申立をすることができます。

 

公正証書遺言以外は、

検認とは、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など遺言書の内容を確認し、

遺言書の偽造・変造を防止し、遺言の内容を確定する手続きであり、公正証書遺言以外は、

遺言書を見つけたら、速やかに、検認を受ける必要があります。

また、遺言書の検認よって、遺言書の存在を相続人全員に知らせる効果もあります。

ただし、検認によって、遺言書が被相続人の最終意思によるものとか、遺言書の要件を充たしているかどうかなど、

遺言書の有効性を確定する手続きではありません。

遺言の検認を受けずに、封印してある遺言書を開封したり、遺言の内容を執行しようとした場合、5万円以下の過料に処せられます。
遺言書は、遺言者つまり亡くなった方の最終意思を実現するものです。

遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。

各遺言の作成要件は厳しく法律で規定されておりその要件を守らないと、遺言書は、無効になってしまいます。

せっかく、相続をめぐって争いが起きないよう、遺言書を作成したにもかかわらす、それが実現されない事態にもなりかねません。

たった一人の親権者が、亡くなってしまったら。。。

たった一人の親権者が、亡くなってしまったら。。。

どうなるのでしょうか???

親権者の死亡等のため未成年者に対し親権を行う者がない場合に,家庭裁判所は,申立てにより,未成年後見人を選任します。

未成年後見人とは,未成年者(未成年被後見人)の法定代理人であり,未成年者の監護養育,財産管理,契約等の法律行為などを行います。。

あんまり、聞かないでしょうけど。。

未成年者後見人って、どういう人がなるのでしょうか???

やっぱし、親族なんでしょうか???

家庭裁判所がいろいろと判断して決めることなんでしょうけど。。。

Facebook。。ブーム去りました。。

Facebookのユーザーを対象にした最近の調査で。。

利用者の34%で同サイトの利用時間が半年前より減少しているそうです。。

34%のユーザーの一部は、Facebookが「退屈」「適切でない」「役に立たない」と回答。。

対象者の40%強が、Facebookを毎日利用しているそうです。。

世代別にみると、最も利用が盛んなのは18〜34歳のユーザー。。

60%が毎日同サイトにアクセスしている??

最も利用頻度が少ないのは55歳以上のユーザーで、毎日サイトにアクセスするのは29%にとどまります。。

Facebookにとって同じく懸念されるのは、サイト上で宣伝される製品への拒否反応??

回答者の大多数を占める80%が、サイト上の広告やコメントを見て製品やサービスを購入したことはないと回答しているそうです。

まったく、宣伝効果がない。。

それは、そこに広告を出している企業が、一番、わかっていることでしょうね。。

こんなに広告費を出しているのに、ちっとも、売れない。。

そうなると、企業離れ。。

Facebookのブームが去りました。

ちなみに、自分は、やっていません。。

なんでも、自分がやる前に、ブームは去ります。
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