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相続放棄後でも要注意!!

相続放棄後でも、同様に、相続財産を隠匿、消費した場合、法定単純承認とされ、相続放棄できなくなります。
   
一般的には、消費とは、相続債権者の不利益となることを承知の上で、相続財産を費消することを言います。

そこで、被相続人の上着やズボンを1着ずつ譲渡した行為について「処分」には該当しないとした判例もあります(東京高判昭37.7.19)。

同様に、被相続人の火葬費用の足しにするため相続財産を支出したような場合にも、「処分」に該当しないと判断した判例ものがあります(大阪高決昭54.3.22)。

相続放棄後でも要注意!!

相続放棄と矛盾した行動あ、許さないということです。。


遺産分割で共有にするのだけはやめておきましょう。。。

遺産分割によって、家族の間で、争いが起こることは、亡くなられた方にとっても不幸です。

そこで、遺言書によって、遺産分割の方法を決定するなど、もめない相続のための遺言書作成上の注意点をまとめてみました。


 ・ 出来る限り、共有は避けましょう。

公平な遺産分割として、安易に共有に相続させないように注意しましょう。

共有にしますと、共有物の処分には共有者全員の同意を要するため、
  
相続した不動産を担保に融資をうけるなど、共有物の処分が困難になります。

共有にすることは、問題の先送り。。

次の世代に問題を持ち込むだけ。。

ついでに。。

不動産購入するとき。。

親と共有にすることもやめておきましょう。。

親の相続の時。。

もめます。

まあ〜〜〜〜。。。遺言書、残しておけば、ある程度・・・・・・・・

時効援用できない場合、債務整理することが考えられます。

時効援用できない場合、債務整理することが考えられます。そこで、時効援用と債務整理について、検討します。

@任意整理
残金を利息の引き直しによって減らし、借金が残ったのであれば、原則、これからの利息を、カット、つまり0%にして3年から5年かけて返済します。シッピングも将来利息カットの分割返済の交渉が可能です。
※時効援用できない場合の多くが、判決が確定している場合です。判決が確定している状況で、分割和解の任意整理は、かなり、困難ではないかと考えられます。

A自己破産
借入金額が多く、任意整理でも月々の返済が困難な方。つまり支払不能の方、借金が分割でも支払えないほど、多い状況であることが必要です。
借金全額免除される代わりに、査定価値20万円以上の資産は処分されます。自動車も、査定価値が20万円を越えないものであれば、乗り続けることができます。
自己破産のみ、ギャンブル、浪費、偏頗弁済等の 免責不許可事由があります。警備員、保険外交員、宅建など資格制限があります。

遺産分割協議。。もう、やってられない!!

遺産分割協議。。もう、やってられない!!

そんなとき。。。

相続人が、多く、いつまでも遺産分割協議が、終わらない。

このような場合、遺産分割前であれば、共同相続人の一人は、自己の相続分を第三者に譲り渡し、遺産分割協議から外れることができます(民法第905条。これを相続分の譲渡と言います。

相続分の譲渡は、有償でも、無償でもかまいません。

譲受人は、共同相続人の一人であっても、第三者であっても認められます。

相続分の譲渡は、遺産全体に対する包括的な持分、あるいは、法律上の地位の譲渡であって、譲渡人は、相続分の譲渡後も、相続債務から免れることはできません(譲渡人と譲受人と連帯債務となるとする見解があります)。

相続分の譲渡の他の相続人に対する通知は、口頭でもかまいませんが、後日の紛争防止から、内容証明郵便で通知することをおすすめします。

これで、遺産分割協議の前に、相続分、お金に変えることができることになります。。

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