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時効援用できない場合、債務整理することが考えられます。

時効援用できない場合、債務整理することが考えられます。そこで、時効援用と債務整理について、検討します。

@任意整理
残金を利息の引き直しによって減らし、借金が残ったのであれば、原則、これからの利息を、カット、つまり0%にして3年から5年かけて返済します。シッピングも将来利息カットの分割返済の交渉が可能です。
※時効援用できない場合の多くが、判決が確定している場合です。判決が確定している状況で、分割和解の任意整理は、かなり、困難ではないかと考えられます。

A自己破産
借入金額が多く、任意整理でも月々の返済が困難な方。つまり支払不能の方、借金が分割でも支払えないほど、多い状況であることが必要です。
借金全額免除される代わりに、査定価値20万円以上の資産は処分されます。自動車も、査定価値が20万円を越えないものであれば、乗り続けることができます。
自己破産のみ、ギャンブル、浪費、偏頗弁済等の 免責不許可事由があります。警備員、保険外交員、宅建など資格制限があります。

遺産分割協議。。もう、やってられない!!

遺産分割協議。。もう、やってられない!!

そんなとき。。。

相続人が、多く、いつまでも遺産分割協議が、終わらない。

このような場合、遺産分割前であれば、共同相続人の一人は、自己の相続分を第三者に譲り渡し、遺産分割協議から外れることができます(民法第905条。これを相続分の譲渡と言います。

相続分の譲渡は、有償でも、無償でもかまいません。

譲受人は、共同相続人の一人であっても、第三者であっても認められます。

相続分の譲渡は、遺産全体に対する包括的な持分、あるいは、法律上の地位の譲渡であって、譲渡人は、相続分の譲渡後も、相続債務から免れることはできません(譲渡人と譲受人と連帯債務となるとする見解があります)。

相続分の譲渡の他の相続人に対する通知は、口頭でもかまいませんが、後日の紛争防止から、内容証明郵便で通知することをおすすめします。

これで、遺産分割協議の前に、相続分、お金に変えることができることになります。。

今日は、何もしない日。。。

今日は、何もしない日。。。

雨が降っているから???

いいえ。。

やる気がないから。。

明日、やればいいや・・・・・

司法書士の仕事、自由にしています。。

明日、公正証書遺言打ち合わせ。。

公証役場とやって。。

その後、自己破産の書類作成。。

まあ〜〜〜〜。。ほとんどできていますけど。。

仕上げと言いますか???

最終チェック、やっぱし、明日、やろう。。

相続の時、預金払い戻しに慎重すぎる銀行。。

相続の時、預金払い戻しに慎重すぎる銀行。。

公正証書遺言を作りました。。

ある銀行の預貯金は、特定の相続人に相続させる。。

相続なんだから。。

遺言者がなくなれば、それで、効果、つまり、相続が発生して、預金の払い戻し請求権は、その特定の相続人に渡ります。。

しかも、公正証書で、遺言書、作っているのです。。

それにもかかわらず、銀行は、他の相続人の同意書、印鑑証明書、持ってきて!!

それって、おかしいでしょう。。

公正証書遺言なんです。。

仮に、遺留分侵害していたとしても、遺留分減殺請求権、行使されて判決が確定するまで、有効でしょう。。

それなのに・・・・・・

他の相続人、全員の同意書、印鑑証明書が必要なんて????

結局、こういう場合、銀行を訴えることになるのです。。

地裁レベルでは、銀行敗訴判決、かなりあります。。

しかし、最高裁判決、ありません。

銀行にしては、そこまで、争うことではないって、思っているのでしょう。。

それで、控訴しないのかも???

でも、違法に、相続人の預金払い戻し請求権、侵害していること、どう、思っているのでしょうか???

時効援用。。債権譲渡なんか影響しません。。

債権譲渡がされたようですが、債権回収会社から督促が届きました。時効援用できますかか?

債権が譲渡された場合、まずは、債務者に債権譲渡の通知がされることが必要になります(民法467条)。

譲渡会社から債権譲渡の通知がなければ、債務者に対して、債権譲渡がなされたと主張できません。
そして、債権譲渡の通知がされたとしても、それだけでは、債務が時効消滅した主張(時効援用の主張)を失うことにはなりません。

債務者が異議なき承諾をした場合、譲渡人に対抗できた事由(例えば、消滅時効)を譲受人に対抗できなくなくります(民法468条)。

一般的には、異議なき承諾はされず、単に、債権譲渡の通知がされただけではないでしょうか?
したがって、債権譲渡があったとしても、時効援用できなくなるものではありません。