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増族税負担増と税率

 相続税負担増の問題に対し、時事通信でこんな記事があった。以下引用。

家計、ずらり負担増=控除廃止、年金支給減も−11年度(時事通信)

 2011年度予算案には、3歳未満の子ども手当の上積みなど家計を温める施策が盛り込まれた一方、所得税の控除廃止や年金減額など負担増の項目が目白押しとなった。多くの生活者とっては負担の重みが身にしみる厳しい1年となる。
 年明け早々に待ち構えているのは、所得税の年少扶養控除(16歳未満)廃止と16〜18歳分の特定扶養控除縮小。民主党が掲げる「控除から手当へ」の理念に基づき、子ども手当創設や高校実質無償化の代わりに実施される。
 ただ、この措置で、3歳未満児がいる世帯は児童手当を受けていた時より負担が増えてしまうため、3歳未満の子ども手当を1人当たり月7000円増の2万円に引き上げる。上積みは来年6月の支給時(4、5月分)から適用する。
 来年4月以降に亡くなった人に関しては、遺産にかかる相続税が重くなる。現行50%の最高税率が55%に上がるほか、遺産から差し引いて課税対象額を減らせる基礎控除も4割縮小される。法定相続人が妻と子2人の計3人なら、基礎控除は現行の8000万円から4800万円に減る。年金の支給額も5年ぶりに下がる。物価下落に合わせた措置で、国民年金なら来年6月支給の4、5月分から月200円程度減額される。
 また来年10月には、石油石炭税に上乗せして課税する地球温暖化対策税(環境税)が導入される。税率は3年半かけて3段階で上げる予定で、初年度はガソリン、灯油、軽油なら1リットル当たり0.25円値上がりする見通しだ。このほか、来年3月末には家電エコポイントの終了も控えており、家計への一連の負担増が消費に及ぼす影響が懸念される。一方、負担が減るのは贈与税。来年1月から子や孫への贈与に限り、他の人への贈与より税負担を軽くする。若い世代への資産移転を進めて消費を促すのが狙いだが、恩恵を受けるのは多額の資産を持つ一部の家庭に限られそうだ。(2010/12/24-18:47)

国税庁では相続税の税率に関し以下のように評している。

No.4155 相続税の税率[平成22年4月1日現在法令等]

  相続税額の算出方法は、各人が相続などで実際に取得した財産に直接税率を乗じるというものではありません。
  正味の遺産額から基礎控除額を差し引いた残りの額を民法に定める相続分によりあん分した額に税率を乗じます。この場合、民法に定める相続分は基礎控除額を計算するときの法定相続人の数に応じた相続分により計算します。
  実際の計算に当たっては、民法に定める相続分(法定相続分)によりあん分した額を下表に当てはめて計算し、算出された金額が相続税の基となる税額となります。

相続税の税率を計算する場合は、課税遺産総額を法定相続分どうりに配分したと仮定し計算後、相続人全員の相続額を合計して、相続税の総額を算出する。

簡単な例をあげると、相続遺産が現金2億円で、相続人が妻と子供1人のときは、次のようになる。

1. 課税遺産総額は、
2億円(現金)−相続税の基礎控除(5,000万円+1,000万円×2人)
=1億3,000万円

2. 法定相続分は、
妻と子供1人のケースでは、それぞれ1/2づつで
2人とも同額の6,500万円

3. 6,500万円に
税率をあてはめて計算すると、
6,500万円×30%−700万円=1,250万円

4. 以上から、妻と子供の相続税の総額は2,500万円。

これ以降は、妻と子供の遺産配分の割合や、配偶者控除、未成年者控除、障害者控除などで、最終的な課税額が決まる。

相続税の計算は、複雑で、細かく調べたい時は、相続税の計算の実例や相続税の計算の流れを考慮すべき。

相続税の課税割合

 相続税の課税割合となった家計が94年以降で最低だったそうである。

相続税の課税割合、09年4.1% 94年以降で最低 2010/12/14(日経新聞より)

 2009年中に死亡した人のうち、保有していた財産が相続税の課税対象となったのは4万6431人で、全体の4.1%(前年比0.1ポイント減)にとどまることが14日、国税庁のまとめで分かった。課税割合は、基礎控除額が現在の額に引き上げられた1994年以降で最低。同庁は「デフレ進行で地価などが下落したのが影響したのでは」とみている。

 相続税の基礎控除は、現行制度では5千万円に法定相続人1人当たり1千万円を加えた金額を遺産額から差し引くことができる。2011年度の税制改正で基礎控除は4割縮小されることになっており、来年度以降は課税割合は増えるとみられる。

 国税庁によると、課税対象になった遺産総額は10兆959億円(同5.9%減)。申告税額は1兆1632億円(同7.0%減)だった。遺産の内訳では土地が約半数を占め、現金・預貯金、有価証券が続いた。

 今年6月までの1年間(2009事務年度)の相続税の税務調査で見つかった遺産の申告漏れ総額は前年度比2.5%減の3995億円。このうち、海外資産が絡む申告漏れ額は同9.7%減の319億円だった。

相続税、加算税の国税局の懈怠

相続税、加算税の事務処理は国税局の方で大変らしい。以下、産経などのニュース。

10年、不適切事務処理 男性職員が辞職 仙台国税局 
産経web 2010.12.23 02:52

  仙台国税局は22日、過去10年にわたって不適切な事務処理などを繰り返していたとして、青森県内の税務署の上席国税調査官の男性職員(40)を停職3カ月の懲戒処分にするとともに、この男性職員が提出していた辞職願を同日付で受理した。

 発表によると、男性職員は前任の岩手県内の税務署で平成18年11月から今年7月にかけて、過少申告だった贈与税と相続税の加算税の決定事務12件(税額約77万円)、贈与税の減額処理1件(同約6万円)を怠っていた。加算税のうち1件は課税権を行使できる5年の期間が過ぎ、1万8000円を徴収できなかった。

 ほかにも納税者への書類返還漏れがあり、これ以前にも青森、秋田県内の税務署勤務当時の納税申告書などの行政文書を無断で自宅に持ち帰っていた。前任の岩手県内の税務署の後任が不適切な事務に気づいて明るみに出た。

 男性職員は「上司に言い出せなかった」と話しているという。

金沢国税局 相続税の課税価格が10年で最低  2010年12月23日 05:00

過去10年で最低の数値

富山新聞によると、17日に金沢国税局が発表した2009年分の相続税の課税価格は、1775億3600万円と前年比7・6%減であり、過去10年で最低の数値であることが分かったという。

仙台国税局:事務処理怠った調査官停職処分 /青森

 仙台国税局は22日、相続税の追加課税などの事務処理19件を怠ったなどとして、青森県内の税務署に勤務する上席国税調査官の男性(40)を停職3カ月の懲戒処分とした。男性は同日退職した。

 同局によると、男性は06年11月から今年7月、前任地の岩手県内の税務署で、相続税や贈与税の申告を受けた際に不足分を追加課税するなどの事務処理19件を怠り、書類を放置した。税額は計約77万円で、発覚後すぐに処理したが、1件1万8000円は課税期間が過ぎていたため徴収できなかった。

 また、00年7月から勤務した青森、秋田両県の税務署では、確定申告書や決裁書類など20件の書類整理が遅れたことを隠すため、自宅に保管していた。課税処理は済んでいた。

課税価格1億円で215万円増

 相続税関係の記事、日経新聞より抜粋します。

課税価格1億円で215万円増 相続税、対象7万人に (日経新聞 2010/12/17 より)

 政府の2011年度税制改正大綱がまとまった。改正で何がどう変わるのか。家計や企業への影響、課題を解説する。

 1958年度に現行制度が始まって以来、初の大改革となった相続税。来年4月から増税となる。遺産額から差し引いて税負担を軽減できる基礎控除額が4割削減されるため、相続税は縁遠いと思っていた人でも、身近な問題になりそうだ。

 現在は基礎控除で定額部分の5000万円に、法定相続人1人あたり1000万円を加えた金額を控除できる。改正で定額部分が3000万円、1人あたりの部分が600万円に下がる。

 夫が亡くなり、妻と子ども2人が遺産を相続する場合、今は8000万円までは相続税がかからないが、改正後は4800万円までとなる。遺産4800万円超〜8000万円未満の場合、新たに納税する必要が出る。

 妻が相続する場合は軽減措置があり、遺産が1億6000万円までならば相続税はかからない。ひとり親が亡くなり、子ども2人が相続する場合、これまでは遺産が7000万円までならば相続税はかからなかったが、改正後は4200万円超だと負担が生じる。

 注意が必要なのは、相続税の計算に使う遺産額(課税価格)が、遺産の時価額とは一致しない点だ。宅地は実勢価格の7割程度とされる路線価で主に評価。亡くなった親と同居していた場合は相続税のために自宅を手放さずに済むよう、240平方メートルまでの宅地は評価額を8割カットできる。

 特例を使っても遺産の課税価格が4200万円になるのは、例えば2000万円の金融資産と、路線価で1億1000万円の宅地が遺産となるケース。東京都23区の宅地路線価の平均(1平方メートルあたり73万円)で計算すると、宅地面積が約150平方メートルの戸建てに住む場合が当てはまる。

 課税対象は4万人から7万人に増え、負担は富裕層ほど重い。大和総研によると、課税価格が1億円の場合は増税額が215万円、10億円だと1160万円に達する。

 資産課税を巡っては、高齢者から現役世代への生前贈与を促すために優遇対象を孫に拡大する贈与税の見直しが盛り込まれた。一方、子ども手当などの財源捻出のために、相続税や所得税で高所得者に負担を求めるなど政策の整合性に欠けるとの指摘もある。

底地人や借地権者の相続税申告漏れ

相続宅地建物の相談を忘れ、脱税になる。金沢国税局が17日発表した2009事務年度(09年7月〜10年6月)の北陸3県での底地人や借地権者の相続税の申告漏れや無申告の件数は285件(前年度比0・3%減)で、申告漏れ額は91億9800万円(同2・3%減)、追徴税額(加算税含む)は17億300万円(同9・7%減)だった。

 一方、09年中に亡くなった底地人や借地権者は3万913人(前年比0・6%増)で、そのうち6千万円以上(相続人が1人の場合)の資産を持ち、相続税の課税対象になった底地人や借地権者は925人(前年比7・4%減)。

 全体に占める課税底地人や借地権者の割合は3・0%(同0・3ポイント減)で、現行の課税制度になった94年以降で最も低かった。相続財産の4割を占める土地の価格が下落傾向なことに加えて、リーマン・ショック以降の株式市況の悪化で、財産の15%を占める有価証券の価値も低迷していることが要因だという。

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